【飲食店を開業したい方へ】食品衛生責任者を決めましょう

レストランや居酒屋、喫茶店などの飲食店を開業したい場合、施設ごとに食品衛生責任者を配置しなければ、飲食店営業許可がおりません。食品衛生法施行条例第2条の公衆衛生上講ずべき措置の基準及び食品製造業等取締条例第6条の衛生管理運営基準によって、「営業者は、許可施設ごとに自ら食品衛生に関する責任者となるか、当該施設において従事者のうちから食品衛生責任者1名を定めておかなければならない」とされているからです。

食品衛生責任者になれる方

  • 栄養士
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 食鳥処理衛生管理者
  • と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者
  • 船舶料理士
  • 食品衛生管理者(※)の有資格者。※医師・獣医師・歯科医師・薬剤師または、学校教育法に基づく大学で、医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した者等。
  • 保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者。

食品衛生責任者資格を新たに取るためには、東京都の一般社団法人東京都食品衛生協会による「食品衛生責任者養成講習会」を受講しなければいけません。

食品衛生責任者養成講習会の受講申し込みはこちらから→HP

講習会の申し込みはすぐに満員になります。飲食店営業許可申請は店舗工事完了の10日前から申請可能ですが、食品衛生責任者を必ず一名決めておかないといけないので、開業準備期間のスケジュールに余裕をもって、早めの受講をおすすめいたします。

申請についての対象要件や申請書類、必要となる添付書類などのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。金子行政書士事務所では申請サポート業務も行っております。

お問い合わせは042-455-4222 

もしくは下記のお問い合わせフォームにてメールを送信ください。

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