飲食店営業許可

飲食店やレストラン、居酒屋、喫茶店を開業したい場合、営業を始めようとする店舗の所在地管轄の保健所に営業許可申請を行う必要があります。東京都が定める施設基準に合った店舗を作り、営業許可を受けてはじめて店舗をオープンさせることができます。

飲食店営業許可申請の手続きの主な流れ

  1. 保健所へ事前相談 店舗の工事着工前に管轄の保健所へ事前相談をする必要があります。事前相談の際には店舗の内装工事の図面などが必要となります。行政書士が代理で事前相談対応可能です。
  2. 食品衛生責任者を選ぶ  店舗ごとに食品衛生責任者を置く必要がありますので、調理師や管理栄養士などの資格者を配置できるか、もしくは「食品衛生責任者講習会」を受講する必要があります。
  3. 申請書類の作成  営業許可申請書類の作成。個人の場合と法人の場合では申請書類や添付書類が違いますのでご注意ください。個人の場合:営業許可申請書・営業設備の大要・配置図・食品衛生責任者の資格を証明するもの 法人の場合:営業許可申請書・営業設備の大要・配置図・登記事項証明書・食品衛生責任者の資格を証明するもの 申請書類は店舗内装工事完成予定日の10日前を目安に提出してください。行政書士の方で申請書類や必要書類をすべて準備いたしますのでご安心ください。
  4. 施設検査の打ち合わせ・予約 店舗の建築工事や内装工事などがある程度進み、引き渡し日が決まりましたら、保健所へ施設検査の予約を入れてください。予約に関しても行政書士で対応可能です。
  5. 施設完成の確認検査 保健所の食品衛生担当者の方が、店舗で立会検査を行います。施設基準に適合しない場合は許可が下りませんのでご注意ください。立会検査も行政書士が立ち会います。
  6. 許可書の交付 施設基準適合確認の後、許可書が交付されます。許可書の受領に関しても行政書士が代理で受領できますのでお任せください。
行政書士報酬法定手数料
飲食店営業許可(新規)55,000円18,300円
飲食店営業許可(更新)22,000円8,900円
喫茶店営業許可(新規) 55,000円 15,800円
喫茶店営業許可(更新) 22,000円 8,200円
菓子製造業許可(新規) 55,000円 21,600円
菓子製造業許可(更新) 22,000円 14,000円
そうざい製造業(新規) 55,000円 25,200円
そうざい製造業(更新) 22,000円 16,000円
食肉販売業(新規) 55,000円 15,800円
食肉販売業(更新) 22,000円 8,200円
食料品等販売業(新規) 55,000円 13,200円 
食料品等販売業(更新) 22,000円 7,800円

飲食店営業許可申請で必要な保健所への事前相談、施設基準のご案内、申請書類・必要書類の準備、保健所への許可申請、施設検査の立会、営業許可書の受領まですべてを行政書士が代行できます。

※報酬は消費税込です。複数の許可を申請する場合は、別途お安くお見積りさせていただきます。

※法定手数料は東京都多摩地区の保健所で定められたものです。管轄保健所によって、手数料が違う場合もございます。

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