運送業許可

一般貨物自動車運送事業許可

  • 一般貨物自動車運送事業とは、荷主から依頼を受けて不特定多数の貨物を、有償で自動車を使用して輸送する事業で、許可を取得した際、事業用ナンバーとして「緑ナンバー」が付与されます。
  • 一般貨物自動車運送事業許可の3大要件として「人的要件」「場所的要件」「財産的要件」があげられ、それぞれの要件をクリアしていないといけません。
人的要件 運行管理者  役員(法令試験が必要)整備管理者運転者
場所的要件営業所    休憩・睡眠施設車庫事業用自動車(5台以上)
財産的要件資金(預金残高) 社会保険 事業用自動車保険

一般貨物自動車運送事業 許可申請の流れ

  1. 面談 許可要件の調査を含めてのヒアリング  要件が整っていましたら申請手続きに着手致します
  2. 現地確認 駐車場、車庫、営業所の確認と測量、写真撮影を行います
  3. 車庫に接する道路の幅員証明取得
  4. 必要書類の収集を行います
  5. 申請書類の作成、押印
  6. 営業所管轄の運輸支局へ申請書提出
  7. 役員の方には役員法令試験を受験していただきます
  8. 申請から許可までは2~4か月を要します。審査途中で残高証明の提出もございます
  9. 許可書受領
  10. 登録免許税納付
  11. 新規許可業者講習会
  12. 運行管理者・整備管理者選任届出
  13. 運輸開始前確認報告書提出
  14. 事業用自動車等連絡書取得
  15. 事業用自動車営業ナンバー(緑ナンバー)取得
  16. 運種開始届出書 運賃料金設定届出書提出
  17. 巡回指導

一般貨物自動車運送事業許可申請は申請前から申請、審査、許可に至るまで半年以上の長い期間が必要です。許可取得をお考えの運送事業者は、許可申請まで計画的に進める必要があります。許可申請に伴う要件調査や申請書類作成、証明書類取集、申請代理まで金子行政書士事務所がサポートいたします。

一般貨物自動車運送事業許可(新規)            660,000円
事業実績報告書(年1回)            22,000円
事業報告書(年1回)            22,000円
車庫増設            110,000円~
運賃料金変更届出書作成            33,000円
一般貨物自動車運送事業許可(譲渡譲受)            660,000円
一般貨物自動車運送事業許可(合併・分割)            660,000円

※消費税込です。※印紙代、証紙代、登録免許税、交通費などの実費は別途必要です。

貨物軽自動車運送事業届出(軽貨物)

  • 貨物軽自動車運送事業とは、いわゆる軽トラックでの運送事業を指します。年々、ネット通販の利用が高くなっており、軽トラックでの運送事業の需要も高まっております。管轄の運輸局に届出が必要となり、事業用ナンバーとして「黒ナンバー」が付与されます。

貨物軽自動車運送事業届出に伴う要件調査や申請書類作成、証明書類取集、申請代理までサポートいたします。

貨物軽自動車運送事業届出30,000円~

※上記のほか消費税が別途必要です。※印紙代、証紙代、登録免許税、交通費などの実費は別途必要です。

お問い合わせはこちらから

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。