【飲食店を経営される皆様へ】テイクアウト・デリバリー事業への助成金「業態転換支援事業」申請が4月30日までに延長

公益財団法人東京都中小企業振興公社より飲食店事業者様向けにテイクアウト・デリバリーに対する助成金制度が打ち出されており、2月26日が最終の申請締切だったのですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考えて、令和3年4月30日までに申請締切が延長されました!(東京都中小企業振興公社HP2/18更新)

大きく売上が落ち込んでいる飲食店向けに、店内の飲食事業だけではなく新たにテイクアウトやデリバリー事業を始められた方を対象に、新たにかかった経費の一部を助成する制度が昨年より始まっております。現在、飲食店を経営されている事業者様でテイクアウトやデリバリー事業を始められている方は、令和 2 年 11 月 1 日以降の経費に関しても遡及可能となっておりますので、助成金申請を検討されてみてはいかがでしょうか。

業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業 | 事業 | 東京都中小企業振興公社 (tokyo-kosha.or.jp)

都内中小飲食事業者が新たにテイクアウト、宅配、移動販売を始め、売上を確保する取組に係る初期経費等の一部を助成

【第18回(最終)】令和3年2月27日(土)~令和3年4月30日(金)【必着】

業態転換支援事業

給付対象者   東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業者含む)
助成限度額100万円
助成対象と認められる経費の4/5以内ですので、
申請額は125万円上限
助成対象経費チラシ等印刷物の制作委託費 30万円まで
チラシ折込、WEB広告などの広告掲載費 20万円まで
PR動画制作委託費 20万円まで
WEBサイト等制作委託費 50万円まで
看板製作費  20万円まで
デリバリーバイクのリース・レンタル料 最長3か月間
自転車等の購入費 20万円まで
通信環境設備導入費  10万円まで
通信料  最長3か月間
タブレット端末等の購入15万円まで
梱包・包装資材等の購入費 15万円まで
宅配代行サービス利用に係る経費  最長3か月間
新たに移動販売を行う際の許認可取得手数料
店舗内装工事費  50万円まで

申請についての対象要件や申請書類、必要となる添付書類などのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。金子行政書士事務所では申請サポート業務も行っております。

申請書の書類作成をはじめ、履歴事項全部証明書、納税証明書の代行取得や申請書の郵送代行までサポートさせて頂いております。また交付決定後の、領収書等をまとめた実績報告書の作成も行っております。

報酬金額は申請時で補助金額の5%、交付決定後は補助金額の5%になっております。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは042-455-4222 

もしくは下記のお問い合わせフォームにてメールを送信ください。

【飲食店を開業したい方へ】食品衛生責任者を決めましょう

レストランや居酒屋、喫茶店などの飲食店を開業したい場合、施設ごとに食品衛生責任者を配置しなければ、飲食店営業許可がおりません。食品衛生法施行条例第2条の公衆衛生上講ずべき措置の基準及び食品製造業等取締条例第6条の衛生管理運営基準によって、「営業者は、許可施設ごとに自ら食品衛生に関する責任者となるか、当該施設において従事者のうちから食品衛生責任者1名を定めておかなければならない」とされているからです。

食品衛生責任者になれる方

  • 栄養士
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 食鳥処理衛生管理者
  • と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者
  • 船舶料理士
  • 食品衛生管理者(※)の有資格者。※医師・獣医師・歯科医師・薬剤師または、学校教育法に基づく大学で、医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した者等。
  • 保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者。

食品衛生責任者資格を新たに取るためには、東京都の一般社団法人東京都食品衛生協会による「食品衛生責任者養成講習会」を受講しなければいけません。

食品衛生責任者養成講習会の受講申し込みはこちらから→HP

講習会の申し込みはすぐに満員になります。飲食店営業許可申請は店舗工事完了の10日前から申請可能ですが、食品衛生責任者を必ず一名決めておかないといけないので、開業準備期間のスケジュールに余裕をもって、早めの受講をおすすめいたします。

申請についての対象要件や申請書類、必要となる添付書類などのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。金子行政書士事務所では申請サポート業務も行っております。

お問い合わせは042-455-4222 

もしくは下記のお問い合わせフォームにてメールを送信ください。

【飲食店を経営される皆様へ】東京都感染拡大防止協力金申請が1月26日より開始

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う都民の外出自粛要請等に伴い、東京都内中小飲食事業者向けに22時までの営業時間短縮を行った店舗向けに、感染拡大防止協力金が支給されます。令和2年12月18日から令和3年1月7日までの間で、酒類提供を行う飲食店・カラオケ店が22時までの営業時間短縮を行った場合、一事業者につき84万円が支給されます。下記のサイトにて申請要綱が発表されておりますので、ご確認ください。

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(23区内と多摩地域)12月18日から1月7日実施分 (tokyo.lg.jp)

オンライン申請開始:令和3年1月26日より

東京都感染拡大防止協力金(12月18日~1月7日実施分)

給付対象者   ・東京都の営業時間短縮要請を受けた、
特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う
飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
協力金額一事業者当たり、一律84万円
要件 令和2年12月18日(金)から令和3年1月7日(木)
までの全期間において、朝5時から夜22時までの間に
営業時間を短縮

ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示

申請についての対象要件や申請書類、必要となる添付書類などのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。金子行政書士事務所では申請サポート業務も行っております。

お問い合わせは042-455-4222 

もしくは下記のお問い合わせフォームにてメールを送信ください。

【飲食店を経営される皆様へ】テイクアウト・デリバリー事業への助成金申請が2月26日までに延長

公益財団法人東京都中小企業振興公社より飲食店事業者様向けにテイクアウト・デリバリーに対する助成金制度が打ち出されております。新型コロナウイルス感染症の流行に伴う都民の外出自粛要請等に伴い、大きく売上が落ち込んでいる都内中小飲食事業者向けに、テイクアウトやデリバリー事業などでかかった経費の一部を助成する制度が昨年より始まっております。「業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業」という制度ですが既に17回目の申請受付が始まっており、昨今の感染状況を考え、受け付け締切が延長されております。現在、飲食店を経営されている事業者様でテイクアウトやデリバリー事業を始められている方は、助成金申請を検討されてみてはいかがでしょうか。

業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業 | 事業 | 東京都中小企業振興公社 (tokyo-kosha.or.jp)

都内中小飲食事業者が新たにテイクアウト、宅配、移動販売を始め、売上を確保する取組に係る初期経費等の一部を助成

【第17回(最終)】令和2年12月29日(火)~令和3年2月26日(金)【必着】

業態転換支援事業

給付対象者   東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業者含む)
助成限度額100万円
助成対象と認められる経費の4/5以内ですので、
申請額は125万円上限
助成対象経費チラシ等印刷物の制作委託費 30万円まで
チラシ折込、WEB広告などの広告掲載費 20万円まで
PR動画制作委託費 20万円まで
WEBサイト等制作委託費 50万円まで
看板製作費  20万円まで
デリバリーバイクのリース・レンタル料 最長3か月間
自転車等の購入費 20万円まで
通信環境設備導入費  10万円まで
通信料  最長3か月間
タブレット端末等の購入15万円まで
梱包・包装資材等の購入費 15万円まで
宅配代行サービス利用に係る経費  最長3か月間
新たに移動販売を行う際の許認可取得手数料
店舗内装工事費  50万円まで

申請についての対象要件や申請書類、必要となる添付書類などのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。金子行政書士事務所では申請サポート業務も行っております。

申請書の書類作成をはじめ、履歴事項全部証明書、納税証明書の代行取得や申請書の郵送代行までサポートさせて頂いております。また交付決定後の、領収書等をまとめた実績報告書の作成も行っております。

報酬金額は申請時で補助金額の5%、交付決定後は補助金額の5%になっております。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは042-455-4222 

もしくは下記のお問い合わせフォームにてメールを送信ください。