4月20日の政府の閣議決定によって、国民への一律の現金給付が決定されました。緊急事態宣言を受けてから外出自粛を余儀なくされ、飲食店やサービス業の休業で経済的損失を受けている方は多数いらっしゃると思います。総務省よりHPにて公式発表がありましたので、概要をお伝えいたします。総務省HP→https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
特別定額給付金
実施主体 | 市区町村 |
給付対象者及び受給権者 | 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、 住民基本台帳に記録されている者 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主 |
給付額 | 給付対象者1人につき10万円 |
給付金の申請及び給付の方法 | (1)郵送申請方式市区町村から受給権者宛てに郵送された 申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と 本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送 (2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が 利用可能)マイナポータルから振込先口座を入力した上で、 振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請 (電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要) ※給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への 振込みにより行う。 |
受付及び給付開始日 | 市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、 可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする) 「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞ れに受付開始日を設定可能 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内 |
コールセンター | 連絡先 03-5638-5855 応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く) |
基本的には住所宛に世帯主名義で申請用紙が郵送され、銀行口座などを記入して返送する形式のようです。マイナンバーカードをお持ちの方はオンライン申請も可能です。
申請についてのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。
お問い合わせは042-455-4222