新型コロナウイルス感染症関連経済対策~特別定額給付金について

4月20日の政府の閣議決定によって、国民への一律の現金給付が決定されました。緊急事態宣言を受けてから外出自粛を余儀なくされ、飲食店やサービス業の休業で経済的損失を受けている方は多数いらっしゃると思います。総務省よりHPにて公式発表がありましたので、概要をお伝えいたします。総務省HP→https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

特別定額給付金

実施主体市区町村
給付対象者及び受給権者給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、
住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
給付額給付対象者1人につき10万円
給付金の申請及び給付の方法(1)郵送申請方式市区町村から受給権者宛てに郵送された
申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と
本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が
利用可能)マイナポータルから振込先口座を入力した上で、
振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請
(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

※給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への
振込みにより行う。
受付及び給付開始日市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、
可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞ
れに受付開始日を設定可能
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
コールセンター連絡先 03-5638-5855
応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)

基本的には住所宛に世帯主名義で申請用紙が郵送され、銀行口座などを記入して返送する形式のようです。マイナンバーカードをお持ちの方はオンライン申請も可能です。

申請についてのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。

お問い合わせは042-455-4222

新型コロナウイルス感染症関連経済対策~持続化給付金について

新型コロナウイルス感染症感染防止のため、緊急事態宣言が発令され外出自粛を要請されています。自粛要請を受け、多くの中小企業の事業者が営業継続が難しい状況となっております。政府はそうした中小企業事業者や個人事業主に向けて、給付金対策を打ち出しました。4月17日の時点ではまだまだ詳細は分かっていませんが、経済産業省の公表記事をもとに「持続化給付金」制度についてお伝えいたします。

経済産業省HPはこちら→https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

持続化給付金

給付額法人  200万円  個人事業主100万円
※ただし昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%の月の売上×12か月)
上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き
検討しています。
支給対象■新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で
]50%以上減少している者
■資本金10億以上の大企業を除き
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
■医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も対象
申請受付補正予算の成立後、1週間程度で申請受付開始
電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。
必要書類■共通書類
住所や口座番号確認書類
■法人の方
1、法人番号
2、2019年確定申告書類控え
3、減収月の事業収入額を示した帳簿等
■個人事業主の方
1、本人確認書類
2、2019年確定申告書類控え
3、減収月の事業収入額を示した帳簿等
申請方法■WEB申請(原則)
■窓口申請(完全予約制)
※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。
相談ダイヤル中小企業 金融・給付金相談窓口 0570-783183

経済産業省からの公表内容は現時点(4/17)ではここまでですが、4月最終週を目途に詳細が公表されるようです。

申請についてのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。

お問い合わせは042-455-4222