【飲食店を経営される皆様へ】テイクアウト・デリバリー事業への助成金「業態転換支援事業」申請が4月30日までに延長

公益財団法人東京都中小企業振興公社より飲食店事業者様向けにテイクアウト・デリバリーに対する助成金制度が打ち出されており、2月26日が最終の申請締切だったのですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考えて、令和3年4月30日までに申請締切が延長されました!(東京都中小企業振興公社HP2/18更新)

大きく売上が落ち込んでいる飲食店向けに、店内の飲食事業だけではなく新たにテイクアウトやデリバリー事業を始められた方を対象に、新たにかかった経費の一部を助成する制度が昨年より始まっております。現在、飲食店を経営されている事業者様でテイクアウトやデリバリー事業を始められている方は、令和 2 年 11 月 1 日以降の経費に関しても遡及可能となっておりますので、助成金申請を検討されてみてはいかがでしょうか。

業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業 | 事業 | 東京都中小企業振興公社 (tokyo-kosha.or.jp)

都内中小飲食事業者が新たにテイクアウト、宅配、移動販売を始め、売上を確保する取組に係る初期経費等の一部を助成

【第18回(最終)】令和3年2月27日(土)~令和3年4月30日(金)【必着】

業態転換支援事業

給付対象者   東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業者含む)
助成限度額100万円
助成対象と認められる経費の4/5以内ですので、
申請額は125万円上限
助成対象経費チラシ等印刷物の制作委託費 30万円まで
チラシ折込、WEB広告などの広告掲載費 20万円まで
PR動画制作委託費 20万円まで
WEBサイト等制作委託費 50万円まで
看板製作費  20万円まで
デリバリーバイクのリース・レンタル料 最長3か月間
自転車等の購入費 20万円まで
通信環境設備導入費  10万円まで
通信料  最長3か月間
タブレット端末等の購入15万円まで
梱包・包装資材等の購入費 15万円まで
宅配代行サービス利用に係る経費  最長3か月間
新たに移動販売を行う際の許認可取得手数料
店舗内装工事費  50万円まで

申請についての対象要件や申請書類、必要となる添付書類などのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。金子行政書士事務所では申請サポート業務も行っております。

申請書の書類作成をはじめ、履歴事項全部証明書、納税証明書の代行取得や申請書の郵送代行までサポートさせて頂いております。また交付決定後の、領収書等をまとめた実績報告書の作成も行っております。

報酬金額は申請時で補助金額の5%、交付決定後は補助金額の5%になっております。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは042-455-4222 

もしくは下記のお問い合わせフォームにてメールを送信ください。

【飲食店を経営される皆様へ】東京都感染拡大防止協力金申請が1月26日より開始

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う都民の外出自粛要請等に伴い、東京都内中小飲食事業者向けに22時までの営業時間短縮を行った店舗向けに、感染拡大防止協力金が支給されます。令和2年12月18日から令和3年1月7日までの間で、酒類提供を行う飲食店・カラオケ店が22時までの営業時間短縮を行った場合、一事業者につき84万円が支給されます。下記のサイトにて申請要綱が発表されておりますので、ご確認ください。

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(23区内と多摩地域)12月18日から1月7日実施分 (tokyo.lg.jp)

オンライン申請開始:令和3年1月26日より

東京都感染拡大防止協力金(12月18日~1月7日実施分)

給付対象者   ・東京都の営業時間短縮要請を受けた、
特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う
飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
協力金額一事業者当たり、一律84万円
要件 令和2年12月18日(金)から令和3年1月7日(木)
までの全期間において、朝5時から夜22時までの間に
営業時間を短縮

ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示

申請についての対象要件や申請書類、必要となる添付書類などのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。金子行政書士事務所では申請サポート業務も行っております。

お問い合わせは042-455-4222 

もしくは下記のお問い合わせフォームにてメールを送信ください。

【飲食店を経営される皆様へ】テイクアウト・デリバリー事業への助成金申請が2月26日までに延長

公益財団法人東京都中小企業振興公社より飲食店事業者様向けにテイクアウト・デリバリーに対する助成金制度が打ち出されております。新型コロナウイルス感染症の流行に伴う都民の外出自粛要請等に伴い、大きく売上が落ち込んでいる都内中小飲食事業者向けに、テイクアウトやデリバリー事業などでかかった経費の一部を助成する制度が昨年より始まっております。「業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業」という制度ですが既に17回目の申請受付が始まっており、昨今の感染状況を考え、受け付け締切が延長されております。現在、飲食店を経営されている事業者様でテイクアウトやデリバリー事業を始められている方は、助成金申請を検討されてみてはいかがでしょうか。

業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業 | 事業 | 東京都中小企業振興公社 (tokyo-kosha.or.jp)

都内中小飲食事業者が新たにテイクアウト、宅配、移動販売を始め、売上を確保する取組に係る初期経費等の一部を助成

【第17回(最終)】令和2年12月29日(火)~令和3年2月26日(金)【必着】

業態転換支援事業

給付対象者   東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業者含む)
助成限度額100万円
助成対象と認められる経費の4/5以内ですので、
申請額は125万円上限
助成対象経費チラシ等印刷物の制作委託費 30万円まで
チラシ折込、WEB広告などの広告掲載費 20万円まで
PR動画制作委託費 20万円まで
WEBサイト等制作委託費 50万円まで
看板製作費  20万円まで
デリバリーバイクのリース・レンタル料 最長3か月間
自転車等の購入費 20万円まで
通信環境設備導入費  10万円まで
通信料  最長3か月間
タブレット端末等の購入15万円まで
梱包・包装資材等の購入費 15万円まで
宅配代行サービス利用に係る経費  最長3か月間
新たに移動販売を行う際の許認可取得手数料
店舗内装工事費  50万円まで

申請についての対象要件や申請書類、必要となる添付書類などのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。金子行政書士事務所では申請サポート業務も行っております。

申請書の書類作成をはじめ、履歴事項全部証明書、納税証明書の代行取得や申請書の郵送代行までサポートさせて頂いております。また交付決定後の、領収書等をまとめた実績報告書の作成も行っております。

報酬金額は申請時で補助金額の5%、交付決定後は補助金額の5%になっております。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは042-455-4222 

もしくは下記のお問い合わせフォームにてメールを送信ください。

【中小企業・個人事業主の皆様へ】家賃支援給付金制度が始まります

新型コロナウイルス感染症対策を盛り込んだ2020年度第2次補正予算が6月12日、国会にて成立しました。今回の予算成立により、事業者向けに新たな制度がスタートします。それはコロナウイルス感染症防止で自粛をしていたことにより事業者の重たい負担となっていた地代や家賃を軽減することを目的とした「家賃支援給付金」制度です。

経済産業省より打ち出された「家賃支援給付金」制度については経済産業省のHPで発表される予定ですが、概要だけをご説明いたします。

経済産業省HPはこちらです。https://www.meti.go.jp/covid-19/support/00/00_01.pdf

家賃支援給付金

給付対象者   
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月
において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
給付額申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額
(月額)の6倍(6カ月分)を支給。
(法人の場合)
1カ月分の給付の上限額は100万円です。
月額の支払家賃75万円までの部分が2/3給付。
月額75万円の家賃でしたら、給付月額は50万円となり
6カ月で300万円となります。

75万円を超える家賃を支払っている場合、
75万円を超える部分が1/3給付となります。
月額の支払家賃が225万円だった場合、
①75万円まで→給付額50万円
②225-75万円=150万円✖1/3→給付額50万円
①+②=上限の給付額(月額)100万円になります。
よって6カ月分で600万円となります。
(個人事業主の場合)
1カ月分の給付の上限額は50万円です。
月額の支払家賃37.5万円までの部分が2/3給付。
月額37.5万円の家賃でしたら、給付月額は25万円となり
6カ月で150万円となります。

37.5万円を超える家賃を支払っている場合、
37.5万円を超える部分が1/3給付となります。
月額の支払家賃が112.5万円だった場合、
①37.5万円まで→給付額25万円
②112.5-37.5万円=75万円✖1/3→給付額25万円
①+②=上限の給付額(月額)50万円になります。
よって6カ月分で300万円となります。

「家賃支援給付金」の給付額計算は法人と個人事業主では違い、複雑な計算となっています。申請についての対象要件や給付金額の計算などのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。申請の詳細内容は経済産業省より発表があるかと思いますので、申請要綱に沿って手続きをしていただければと思います。

金子行政書士事務所では申請サポート業務も行っております。対象要件のご相談、給付額計算、必要書類のご案内とチェック、電子申請のサポートまで承っております。報酬金額は20,000円(税別)ですので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは042-455-4222

【運送事業者の皆様へ】持続化給付金制度をご利用下さい

新型コロナウイルス感染症防止による緊急事態宣言を受け経済活動が自粛していたことで、運送業界も少なからず影響を受けていることと思います。例えば飲食店の営業自粛が続いたことで、飲食店向けの運送業務を担っていた運送会社は売上減少の影響を受けているのではないでしょうか。経済産業省より打ち出されている「持続化給付金制度」は運送業界も対象ですので、売上減少している運送関係の事業者様も申請を検討されてみてはいかがでしょうか。

「持続化給付金制度」は、前年の売上から50%減少している月がある場合、中小企業は最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付金が支給されます。

5月25日時点ですでに120万社が申請を行っており、第二次補正予算では追加で約2兆円が計上されました。

対象要件を下記にまとめましたので、要件に適合している事業者は申請を検討されてみてはいかがでしょうか。

経済産業省HPはこちらです。https://www.jizokuka-kyufu.jp/

持続化給付金

■個人事業主

対象者要件   
フリーランスを含む個人事業者
(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、
今後も事業継続する意思があること。
(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が
あること。
証拠書類1-1確定申告書(青色申告)
確定申告書第一表(1枚)
所得税青色申告決算書(2枚)

1-2確定申告書(白色申告)
確定申告書第一表(1枚)
※いずれも収受日付印が押されていること。
2、対象月の売上台帳等
3、通帳の写し
4、本人確認書類 下記のいずれか

(1)運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
(2)個人番号カード(オモテ面のみ)
(3)写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
(4)在留カード、住民票この写し及びパスポート

(顔写真の掲載されているページ)の両方、外国人登録証明書
(在留の資格が特別永住者のものに限る。) (両面)
いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、

記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
なお、(1)から(4)を保有していない場合は、

(5)又は(6)で代替することができるものとします。
(5)住民票の写し及びパスポート

(顔写真の掲載されているページ)の両方
(6)住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の両方

■中小企業

対象者要件   
中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人
(1)1、資本金10億円以上の大企業を除く
2、資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、
常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、
今後も事業を継続する意思があること。

(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の
影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月
(以下「対象月」という。)が存在すること。
※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、
ひと月を任意で選択してください。

※2019年1月から12月までの間に設立した法人に対しての
特例もあるのでお問い合わせください。
証拠書類1、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書類
(事業年度が複数にまたがる場合は、2019年中の全ての月間事業収入が
わかるものを提出すること)
2、対象月の売上台帳等
3、通帳の写し
4、履歴事項全部証明書

「持続化給付金」申請についての対象要件や給付金額の計算などのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。

金子行政書士事務所では申請サポート業務も行っております。対象要件のご相談、給付額計算、必要書類のご案内とチェック、電子申請のサポートまで承っております。報酬金額は20,000円(税別)ですので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは042-455-4222

持続化給付金申請 今年創業の事業者も給付対象に

新型コロナウイルスの影響で売り上げが大幅に落ち込んだ事業者へ政府が給付金を支払う「持続化給付金」制度。こちらの制度は中小企業や個人事業主が対象ですが、2020年の1月から3月までに開業したスタートアップ企業にも給付金対象とする方向になりました。

当金子行政書士事務所にも、今年創業したお客様から問い合わせがありました。去年の開業でしたら特例で対象だったのですが、今年の創業はまだ対象ではなかったので、対象外であることをお伝えしていました。。。今年開業した事業者の方もコロナ禍で影響を受けているのには変わりはないでしょうから、政府としても救済措置を考えたのでしょう。今年、創業された事業者の方には朗報ですね。

報道によりますと、今年の1月から3月末までに創業し、事業者が決める特定の月の収入が3月までの収入の平均よりも50%以上減少している事業者を対象とし、給付金の上限は100万円とするそうです。

毎月の売上や収入を証明する資料を税理士などの第三者の署名付きで用意する形になりそうです。具体的な申請方法については、6月の補正予算成立後に正式な発表があると思いますので決定次第、こちらのブログでお伝えしたいと思います。

経済産業省HPはこちらです。https://www.jizokuka-kyufu.jp/

「持続化給付金」申請についての対象要件や給付金額の計算などのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。

金子行政書士事務所では申請サポート業務も行っております。対象要件のご相談、給付額計算、必要書類のご案内とチェック、電子申請のサポートまで承っております。報酬金額は20,000円(税別)ですので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは042-455-4222

持続化給付金の申請会場が決定しました

新型コロナウイルス感染症防止による自粛要請を受けている中、中小企業や個人事業主の皆さまの中で売上が減少している事業者様を対象とした持続化給付金制度が始まっております。前年の売上から50%減少している月がある場合、中小企業は最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付金が支給される可能性があります。

持続化給付金の申請は、経済産業省のホームページからの電子申請を基本としておりますが、下記の会場でも申請を開始することになっています。(5月12日から)

電子申請の方法がわからない方、できない方に限定して申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行うそうです。ただし、会場では申請に関する相談は受け付けていないそうなので、対象要件に適合しているか、給付金額の計算などについては金子行政書士事務所にご相談ください。申請から約2週間ほどで振り込まれるようなので、対象要件と合致している事業者は申請を検討されてみてはいかがでしょうか。

経済産業省HPはこちらです。https://www.jizokuka-kyufu.jp/

持続化給付金申請サポート会場

■事前に来訪予約が必要です 来訪予約はWEBサイトからhttps://www.jizokuka-kyufu.jp/support/

■申請補助シートをご持参ください

むさし府中会場 東京都府中市緑町3-5-2
むさし府中商工会議所3F
八王子第一会場東京都八王子市大横町11-1
八王子商工会議所4F
八王子第二会場東京都八王子市八日町6-7
八王子エルシィ3F

「持続化給付金」申請についての対象要件や給付金額の計算などのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。

金子行政書士事務所では申請サポート業務も行っております。対象要件のご相談、給付額計算、必要書類のご案内とチェック、電子申請のサポートまで承っております。報酬金額は20,000円(税別)ですので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは042-455-4222

【中小企業・個人事業主の皆様へ】持続化給付金制度が始まっています

新型コロナウイルス感染症防止による自粛要請を受けている中、中小企業や個人事業主の皆さまの中で売上が減少している事業者様も多いかと思います。前年の売上から50%減少している月がある場合、中小企業は最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付金が支給される「持続化給付金制度」が経済産業省により発表されております。

5月1日から申込サイトが開設され、5月7日までにすでに50万件の申請があったそうです(5/9現在)

申請から約2週間ほどで振り込まれるようなので、対象要件と合致している事業者は申請を検討されてみてはいかがでしょうか。

経済産業省HPはこちらです。https://www.jizokuka-kyufu.jp/

持続化給付金

■個人事業主

対象者要件   
フリーランスを含む個人事業者
(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、
今後も事業継続する意思があること。
(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が
あること。
※2020年開業の場合は対象外
証拠書類1-1確定申告書(青色申告)
確定申告書第一表(1枚)
所得税青色申告決算書(2枚)

1-2確定申告書(白色申告)
確定申告書第一表(1枚)
※いずれも収受日付印が押されていること。
2、対象月の売上台帳等
3、通帳の写し
4、本人確認書類 下記のいずれか

(1)運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
(2)個人番号カード(オモテ面のみ)
(3)写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
(4)在留カード、住民票この写し及びパスポート

(顔写真の掲載されているページ)の両方、外国人登録証明書
(在留の資格が特別永住者のものに限る。) (両面)
いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、

記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
なお、(1)から(4)を保有していない場合は、

(5)又は(6)で代替することができるものとします。
(5)住民票の写し及びパスポート

(顔写真の掲載されているページ)の両方
(6)住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の両方

■中小企業

対象者要件   
中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人
(1)1、資本金10億円以上の大企業を除く
2、資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、
常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、
今後も事業を継続する意思があること。
※2020年開業の場合は対象外
(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の
影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月
(以下「対象月」という。)が存在すること。
※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、
ひと月を任意で選択してください。

※2019年1月から12月までの間に設立した法人に対しての
特例もあるのでお問い合わせください。
証拠書類1、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書類
(事業年度が複数にまたがる場合は、2019年中の全ての月間事業収入が
わかるものを提出すること)
2、対象月の売上台帳等
3、通帳の写し
4、履歴事項全部証明書
(設立日が2019年1月1日から12月31日のものに限る)

「持続化給付金」申請についての対象要件や給付金額の計算などのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。

金子行政書士事務所では申請サポート業務も行っております。対象要件のご相談、給付額計算、必要書類のご案内とチェック、電子申請のサポートまで承っております。報酬金額は20,000円(税別)ですので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは042-455-4222

【飲食店・居酒屋の皆さまへ】東京都感染拡大防止協力金の申請について

東京都では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、東京都からの休業要請や協力依頼に応じていただいた中小の事業者に対し、「東京都感染拡大防止協力金」の支給を決定しています。

飲食店・居酒屋は支給対象施設の「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設に該当されています。緊急事態措置期間中である令和2年4月11日から5月6日まで実際に休業や営業時間短縮をされた飲食店・居酒屋が対象となる可能性があります。

営業時間の短縮については、これまで夜8時以降から朝5時までの間に営業している店舗に対して、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請しています。(宅配・テイクアウトを除く)

「食事提供施設」の対象としては、飲食店・料理店・喫茶店・和菓子店・洋菓子店・タピオカ屋・居酒屋・屋形船です。

申請要件を満たしていた場合の支給額は50万円、2事業所以上で休業等に取り組む場合は100万円となっております。

申請にあたっては専門家による事前確認を推奨としており、行政書士はその専門家として指定されております。事前確認では申請要件を満たしているか、添付書面の確認などを行い、円滑な申請と支給を目指しています。なお、事前確認にかかる専門家の費用は東京都が負担しておりますので、飲食店・居酒屋の皆さまには、費用のご負担はございません

「東京都感染拡大防止協力金」申請にあたっての必要書類をご紹介いたしますので、東京都で事業をされている飲食店・居酒屋で営業時間短縮・休業をされている場合は、是非ご検討ください。

東京都感染拡大防止協力金

■必要書類

東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(別紙1)表面、裏面を記入。裏面には専門家による事前
確認欄があります。
誓約書(別紙2)所在地、名称、代表者名は自署。ゴム印は不可
3(1)営業活動を行っていることがわかる書類
確定申告書(写し)
法人・個人ともに、税務署の受付印又は
電子申告の受信通知のある直近の確定申告書が
必要です。確定申告書が無い場合、直近の月末締め帳簿や写真などの資料が必要になります。
詳しくは金子行政書士事務所にお問い合わせ下さい。
3(2)業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類
飲食店営業許可書(写し)
酒類販売業免許(写し)
対象施設の運営にあたり、営業に必要な許可を取得していることがわかる書類。
3(3)本人確認書類(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
(個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類
4休業等の状況がわかる書類休業を告知するHP 店頭ポスター、チラシ、DM等
支払金口座振替依頼書(別紙3)オンライン申請の場合は押印不要

「東京都感染拡大防止協力金」申請についての事前確認・ご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。

お問い合わせは042-455-4222

【旅行会社・旅行代理店の皆さまへ】東京都感染拡大防止協力金の申請について

東京都では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、東京都からの休業要請や協力依頼に応じていただいた中小の事業者に対し、「東京都感染拡大防止協力金」の支給を決定しています。

旅行会社・旅行代理店は支給対象施設の「基本的に休止を要請する施設」に該当されています。緊急事態措置期間中である令和2年4月11日から5月6日まで実際に休業をされた旅行会社・旅行代理店が対象となる可能性があります。※店舗型の旅行代理店が対象です。

申請要件を満たしていた場合の支給額は50万円、2事業所以上で休業等に取り組む場合は100万円となっております。

申請にあたっては専門家による事前確認を推奨としており、行政書士はその専門家として指定されております。事前確認では申請要件を満たしているか、添付書面の確認などを行い、円滑な申請と支給を目指しています。なお、事前確認にかかる専門家の費用は東京都が負担しておりますので、旅行会社・旅行代理店の皆さまには、費用のご負担はございません

「東京都感染拡大防止協力金」申請にあたっての必要書類をご紹介いたしますので、東京都で事業をされている旅行会社・旅行代理店で休業をされている場合は、是非ご検討ください。

東京都感染拡大防止協力金

■必要書類

東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(別紙1)表面、裏面を記入。裏面には専門家による事前
確認欄があります。
誓約書(別紙2)所在地、名称、代表者名は自署。ゴム印は不可
3(1)営業活動を行っていることがわかる書類
確定申告書(写し)
法人・個人ともに、税務署の受付印又は
電子申告の受信通知のある直近の確定申告書が
必要です。確定申告書が無い場合や
営業実態が不明な場合などは直近の
月末締め帳簿や店舗の外観や内景写真などの
資料が必要になります。
詳しくは金子行政書士事務所にお問い合わせ
下さい。
3(2)業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類
旅行業登録票(写し)
対象施設の運営にあたり、営業に必要な許可を取得していることがわかる書類。
第1種旅行業者
第2種旅行業者
第3種旅行業者
地域限定旅行業者
旅行業者代理業者
3(3)本人確認書類(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
(個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類
4休業等の状況がわかる書類休業を告知するHP 店頭ポスター、チラシ、DM等
支払金口座振替依頼書(別紙3)オンライン申請の場合は押印不要

「東京都感染拡大防止協力金」申請についての事前確認・ご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。

お問い合わせは042-455-4222