社会福祉協議会より新型コロナウイルス関連緊急小口貸付制度が始まっています

新型コロナウイルス感染症の影響で、3月からの学校休校、週末の自粛要請、そして4月には緊急事態宣言が発令され、テレワークや休業、そして失業にまで追い込まれてしまった方は多いのではないでしょうか。様々な経済対策がありますが、その中でも全国にある社会福祉協議会での特例貸付制度をご紹介いたします。社会福祉協議会でもともと設置されている生活福祉資金制度が、今回の新型コロナウイルス感染症の影響で収入減少、休業、失業をされている方向けに従来の要件を大幅に緩和して、小口の貸し付けを行っています。調布市の社会福祉協議会においても3月25日より開始しております。

調布市社会福祉協議会HP→http://www.ccsw.or.jp/

特例貸付には主に2つの制度がありますので、ご説明いたします。

主に休業された方向け 緊急小口資金

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。

対象者新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば休業状態で
なくても対象となります。
貸付上限額学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
その他の場合 10万円以内 ※従来の10万円以内とする取扱を拡大
据置期間1年以内  ※従来は2か月以内だったところを拡大
償還期限2年以内  ※従来は12か月以内だったところを拡大
貸付利子無利子
保証人不要

主に失業された方向け 総合支援資金

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

対象者新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により
生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば休業状態で
なくても対象となります。
貸付上限額(二人以上)月20万円以内
(単身)  月15万円以内 貸付期間:原則3月以内
据置期間1年以内  ※従来は6か月以内だったところを拡大
償還期限10年以内  
貸付利子無利子 ※従来は保証人有りだけ無利子だったことろが緩和
保証人不要

※原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。

申請先は最寄りの社会福祉協議会となりますが、ご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。

お問い合わせは042-455-4222

新型コロナウイルス感染症特別貸付(無利子・無担保融資)申請書類について

新型コロナウイルスの影響で業績が悪化している中小企業、個人事業主の方向けに国民政策金融公庫の特別な融資制度が始まっております。売上が減少している事業主で資金繰りをお考えの方はご検討してみてください。

今回は個人事業主や小規模事業主の方が利用できる融資である「国民生活事業」での具体的な申請書類についてご説明いたします。

■個人営業の方(個人事業主)

  • (1)借入申込書
  • (2)新型コロナウイルス感染症の影響による売り上げ減少の申告書
  • (3)最近2期分の確定申告書(一式)のコピー
  • ※初めて利用される方
  • (4)ご商売の概要(自己申告書)
  • (5)創業計画書 (事業を開始して間もない方)

■法人営業の方(小規模事業主)

  • (1)借入申込書
  • (2)新型コロナウイルス感染症の影響による売り上げ減少の申告書
  • (3)最近2期分の確定申告書・決算書(一式)のコピー
  • ※初めて利用される方
  • (4)法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本(原本)
  • (5)ご商売の概要(自己申告書)
  • (6)創業計画書 (事業を開始して間もない方)

融資申請には窓口申請やネット申請も可能となっております。

国民政策金融公庫 コロナウイルス感染症特別貸付国民生活事業の概要はこちら→https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

融資申請に必要な書類の準備(登記事項証明書や納税証明書)、申請書類作成などのご相談を承りますので、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。

お問い合わせは042-455-4222

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が始まっています!

新型コロナウイルスの影響で業績が悪化している中小企業、個人事業主の方向けに国民政策金融公庫の特別な融資制度が始まっております。3月からこの融資制度は始まっていますが、今月に入って政策金融公庫の電話はなかなか繋がりません。。電話番号は下記のようになっております。

日本政策金融公庫の事業資金相談ダイヤルは平日ですと0120-154-505。土日ですと国民生活事業0120-112476 中小企業事業0120-327790です。

今回の融資制度では主に「国民生活事業」と「中小企業事業」に分かれており、個人事業主や小規模事業主の方は「国民生活事業」、資本金1000万円以上の中小企業の方は「中小企業事業」が対象となっています。小規模事業主や個人事業主の方には「国民生活事業」が対象となっておりますので、概要をお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症特別貸付「国民生活事業」~個人事業主や小規模事業主対象

ご利用いただける方新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を
来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、
かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
資金のお使いみち新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
融資限度額6,000万円(別枠)
利率基準利率
ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率
返済期間設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
担保無担保

融資申請には窓口申請やネット申請も可能となっております。融資申請に必要な書類の準備(登記事項証明書や納税証明書)、申請書類作成などのご相談を承りますので、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。

お問い合わせは042-455-4222