新型コロナウイルス感染症の影響で、3月からの学校休校、週末の自粛要請、そして4月には緊急事態宣言が発令され、テレワークや休業、そして失業にまで追い込まれてしまった方は多いのではないでしょうか。様々な経済対策がありますが、その中でも全国にある社会福祉協議会での特例貸付制度をご紹介いたします。社会福祉協議会でもともと設置されている生活福祉資金制度が、今回の新型コロナウイルス感染症の影響で収入減少、休業、失業をされている方向けに従来の要件を大幅に緩和して、小口の貸し付けを行っています。調布市の社会福祉協議会においても3月25日より開始しております。
調布市社会福祉協議会HP→http://www.ccsw.or.jp/
特例貸付には主に2つの制度がありますので、ご説明いたします。
主に休業された方向け 緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
対象者 | 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、 緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 ※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば休業状態で なくても対象となります。 |
貸付上限額 | 学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内 その他の場合 10万円以内 ※従来の10万円以内とする取扱を拡大 |
据置期間 | 1年以内 ※従来は2か月以内だったところを拡大 |
償還期限 | 2年以内 ※従来は12か月以内だったところを拡大 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 不要 |
主に失業された方向け 総合支援資金
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
対象者 | 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により 生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 ※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば休業状態で なくても対象となります。 |
貸付上限額 | (二人以上)月20万円以内 (単身) 月15万円以内 貸付期間:原則3月以内 |
据置期間 | 1年以内 ※従来は6か月以内だったところを拡大 |
償還期限 | 10年以内 |
貸付利子 | 無利子 ※従来は保証人有りだけ無利子だったことろが緩和 |
保証人 | 不要 |
※原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。
申請先は最寄りの社会福祉協議会となりますが、ご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。
お問い合わせは042-455-4222