コロナウイルス感染症が国内でも拡大され、多くの方は感染症予防のため外出自粛をされているかと思います。感染症予防には、人と人との距離をあけ、なるべく接触をしないことに限ります。相続手続きにおいても「予防対策」というものがあります。一番の「予防対策」といえば「遺言」です。生前にご自身の財産の分け方をあらかじめ指定しておけば、ご自身が亡くなった後の相続手続きも「遺言」によりスムーズに分配できます。
遺言では自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、公証人が作成し、家庭裁判所での検認も不要である「公正証書遺言」の作成についてご紹介致します。
- 最寄りの公証役場を決め、必要書類をそろえます。
- 公証人の先生と遺言書の原案について面談をし、内容を決めていきます。行政書士が代理として原案のやり取りを行いますのでスムーズになります。
- 公正証書遺言作成当日。公証役場に出向いて、証人2人以上が立ち合います。この場合、受遺者や相続人などは立ち会うことはできません。金子行政書士事務所にご依頼いただいた場合は、行政書士2名を立会いにいたします。公証人から本人確認、質問等を受けます。遺言者ご本人が公証役場に行くことが出来ない場合は、病院や介護施設へ公証人が出張していただくこともできます。
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えます。公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせます。
- 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認し、各自これに署名押印。この際の押印は実印が必要です。印鑑証明書と同じ印鑑をご用意していただきます。
- 最後に公証人が署名押印をします。
公正証書遺言の作成の流れについては以上です。相続・遺言についてのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。
お問い合わせは042-455-4222