新型コロナウイルス感染症の流行に伴う都民の外出自粛要請等に伴い、東京都内中小飲食事業者向けに22時までの営業時間短縮を行った店舗向けに、感染拡大防止協力金が支給されます。令和2年12月18日から令和3年1月7日までの間で、酒類提供を行う飲食店・カラオケ店が22時までの営業時間短縮を行った場合、一事業者につき84万円が支給されます。下記のサイトにて申請要綱が発表されておりますので、ご確認ください。
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(23区内と多摩地域)12月18日から1月7日実施分 (tokyo.lg.jp)
オンライン申請開始:令和3年1月26日より
東京都感染拡大防止協力金(12月18日~1月7日実施分)
給付対象者 | ・東京都の営業時間短縮要請を受けた、 特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う 飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等 |
協力金額 | 一事業者当たり、一律84万円 |
要件 | 令和2年12月18日(金)から令和3年1月7日(木) までの全期間において、朝5時から夜22時までの間に 営業時間を短縮 ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示 |
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