新型コロナウイルス感染症対策を盛り込んだ2020年度第2次補正予算が6月12日、国会にて成立しました。今回の予算成立により、事業者向けに新たな制度がスタートします。それはコロナウイルス感染症防止で自粛をしていたことにより事業者の重たい負担となっていた地代や家賃を軽減することを目的とした「家賃支援給付金」制度です。
経済産業省より打ち出された「家賃支援給付金」制度については経済産業省のHPで発表される予定ですが、概要だけをご説明いたします。
経済産業省HPはこちらです。https://www.meti.go.jp/covid-19/support/00/00_01.pdf
家賃支援給付金
給付対象者 | 中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月 において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。 ①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少 ②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少 |
給付額 | 申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額 (月額)の6倍(6カ月分)を支給。 (法人の場合) 1カ月分の給付の上限額は100万円です。 月額の支払家賃75万円までの部分が2/3給付。 月額75万円の家賃でしたら、給付月額は50万円となり 6カ月で300万円となります。 75万円を超える家賃を支払っている場合、 75万円を超える部分が1/3給付となります。 月額の支払家賃が225万円だった場合、 ①75万円まで→給付額50万円 ②225-75万円=150万円✖1/3→給付額50万円 ①+②=上限の給付額(月額)100万円になります。 よって6カ月分で600万円となります。 |
(個人事業主の場合) 1カ月分の給付の上限額は50万円です。 月額の支払家賃37.5万円までの部分が2/3給付。 月額37.5万円の家賃でしたら、給付月額は25万円となり 6カ月で150万円となります。 37.5万円を超える家賃を支払っている場合、 37.5万円を超える部分が1/3給付となります。 月額の支払家賃が112.5万円だった場合、 ①37.5万円まで→給付額25万円 ②112.5-37.5万円=75万円✖1/3→給付額25万円 ①+②=上限の給付額(月額)50万円になります。 よって6カ月分で300万円となります。 |
「家賃支援給付金」の給付額計算は法人と個人事業主では違い、複雑な計算となっています。申請についての対象要件や給付金額の計算などのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。申請の詳細内容は経済産業省より発表があるかと思いますので、申請要綱に沿って手続きをしていただければと思います。
金子行政書士事務所では申請サポート業務も行っております。対象要件のご相談、給付額計算、必要書類のご案内とチェック、電子申請のサポートまで承っております。報酬金額は20,000円(税別)ですので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは042-455-4222