新型コロナウイルス感染症防止による自粛要請を受けている中、中小企業や個人事業主の皆さまの中で売上が減少している事業者様も多いかと思います。前年の売上から50%減少している月がある場合、中小企業は最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付金が支給される「持続化給付金制度」が経済産業省により発表されております。
5月1日から申込サイトが開設され、5月7日までにすでに50万件の申請があったそうです(5/9現在)
申請から約2週間ほどで振り込まれるようなので、対象要件と合致している事業者は申請を検討されてみてはいかがでしょうか。
経済産業省HPはこちらです。https://www.jizokuka-kyufu.jp/
持続化給付金
■個人事業主
対象者要件 | フリーランスを含む個人事業者 (1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、 今後も事業継続する意思があること。 (2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、 前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が あること。 ※2020年開業の場合は対象外 |
証拠書類 | 1-1確定申告書(青色申告) 確定申告書第一表(1枚) 所得税青色申告決算書(2枚) 1-2確定申告書(白色申告) 確定申告書第一表(1枚) ※いずれも収受日付印が押されていること。 2、対象月の売上台帳等 3、通帳の写し 4、本人確認書類 下記のいずれか (1)運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。) (2)個人番号カード(オモテ面のみ) (3)写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ) (4)在留カード、住民票この写し及びパスポート (顔写真の掲載されているページ)の両方、外国人登録証明書 (在留の資格が特別永住者のものに限る。) (両面) いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、 記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。 なお、(1)から(4)を保有していない場合は、 (5)又は(6)で代替することができるものとします。 (5)住民票の写し及びパスポート (顔写真の掲載されているページ)の両方 (6)住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の両方 |
■中小企業
対象者要件 | 中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人 (1)1、資本金10億円以上の大企業を除く 2、資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、 常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。 (2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、 今後も事業を継続する意思があること。 ※2020年開業の場合は対象外 (3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の 影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月 (以下「対象月」という。)が存在すること。 ※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、 前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、 ひと月を任意で選択してください。 ※2019年1月から12月までの間に設立した法人に対しての 特例もあるのでお問い合わせください。 |
証拠書類 | 1、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書類 (事業年度が複数にまたがる場合は、2019年中の全ての月間事業収入が わかるものを提出すること) 2、対象月の売上台帳等 3、通帳の写し 4、履歴事項全部証明書 (設立日が2019年1月1日から12月31日のものに限る) |
「持続化給付金」申請についての対象要件や給付金額の計算などのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。
金子行政書士事務所では申請サポート業務も行っております。対象要件のご相談、給付額計算、必要書類のご案内とチェック、電子申請のサポートまで承っております。報酬金額は20,000円(税別)ですので、お気軽にお問い合わせください。
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