東京都では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、東京都からの休業要請や協力依頼に応じていただいた中小の事業者に対し、「東京都感染拡大防止協力金」の支給を決定しています。
飲食店・居酒屋は支給対象施設の「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設に該当されています。緊急事態措置期間中である令和2年4月11日から5月6日まで実際に休業や営業時間短縮をされた飲食店・居酒屋が対象となる可能性があります。
営業時間の短縮については、これまで夜8時以降から朝5時までの間に営業している店舗に対して、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請しています。(宅配・テイクアウトを除く)
「食事提供施設」の対象としては、飲食店・料理店・喫茶店・和菓子店・洋菓子店・タピオカ屋・居酒屋・屋形船です。
申請要件を満たしていた場合の支給額は50万円、2事業所以上で休業等に取り組む場合は100万円となっております。
申請にあたっては専門家による事前確認を推奨としており、行政書士はその専門家として指定されております。事前確認では申請要件を満たしているか、添付書面の確認などを行い、円滑な申請と支給を目指しています。なお、事前確認にかかる専門家の費用は東京都が負担しておりますので、飲食店・居酒屋の皆さまには、費用のご負担はございません。
「東京都感染拡大防止協力金」申請にあたっての必要書類をご紹介いたしますので、東京都で事業をされている飲食店・居酒屋で営業時間短縮・休業をされている場合は、是非ご検討ください。
東京都感染拡大防止協力金
■必要書類
1東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(別紙1) | 表面、裏面を記入。裏面には専門家による事前 確認欄があります。 |
2誓約書(別紙2) | 所在地、名称、代表者名は自署。ゴム印は不可 |
3(1)営業活動を行っていることがわかる書類 | 確定申告書(写し) 法人・個人ともに、税務署の受付印又は 電子申告の受信通知のある直近の確定申告書が 必要です。確定申告書が無い場合、直近の月末締め帳簿や写真などの資料が必要になります。 詳しくは金子行政書士事務所にお問い合わせ下さい。 |
3(2)業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類 | 飲食店営業許可書(写し) 酒類販売業免許(写し) 対象施設の運営にあたり、営業に必要な許可を取得していることがわかる書類。 |
3(3)本人確認書類 | (法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類 (個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類 |
4休業等の状況がわかる書類 | 休業を告知するHP 店頭ポスター、チラシ、DM等 |
5支払金口座振替依頼書(別紙3) | オンライン申請の場合は押印不要 |
「東京都感染拡大防止協力金」申請についての事前確認・ご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。
お問い合わせは042-455-4222