新型コロナウイルス感染症感染防止のため、緊急事態宣言が発令され外出自粛を要請されています。自粛要請を受け、多くの中小企業の事業者が営業継続が難しい状況となっております。政府はそうした中小企業事業者や個人事業主に向けて、給付金対策を打ち出しました。4月17日の時点ではまだまだ詳細は分かっていませんが、経済産業省の公表記事をもとに「持続化給付金」制度についてお伝えいたします。
経済産業省HPはこちら→https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
持続化給付金
給付額 | 法人 200万円 個人事業主100万円 ※ただし昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。 前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%の月の売上×12か月) 上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き 検討しています。 |
支給対象 | ■新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で ]50%以上減少している者 ■資本金10億以上の大企業を除き 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者 ■医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も対象 |
申請受付 | 補正予算の成立後、1週間程度で申請受付開始 電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。 |
必要書類 | ■共通書類 住所や口座番号確認書類 ■法人の方 1、法人番号 2、2019年確定申告書類控え 3、減収月の事業収入額を示した帳簿等 ■個人事業主の方 1、本人確認書類 2、2019年確定申告書類控え 3、減収月の事業収入額を示した帳簿等 |
申請方法 | ■WEB申請(原則) ■窓口申請(完全予約制) ※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。 |
相談ダイヤル | 中小企業 金融・給付金相談窓口 0570-783183 |
経済産業省からの公表内容は現時点(4/17)ではここまでですが、4月最終週を目途に詳細が公表されるようです。
申請についてのご相談については、お気軽に金子行政書士事務所へお電話ください。
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