障害者総合支援法に基づく事業 | ||||
①訪問サービス ●居宅介護 ●重度訪問介護 ●同行援護 ●行動援護 | ||||
②日中活動サービス ●療養介護 ●生活介護 ●短期入所 | ||||
③施設サービス ●施設入所支援 | ||||
④居住サービス ●自立生活援助 ●共同生活援助(グループホーム) | ||||
⑤訓練系・就労サービス ●自立訓練 ●就労移行支援●就労継続支援A型 ●就労継続支援B型●就労定着支援 | ||||
⑥相談支援サービス ●計画相談支援 ●地域移行支援 ●地域定着支援 | ||||
児童福祉法に基づく事業 | ||||
①障害児通所支援サービス ●児童発達支援●医療型児童発達支援●居宅訪問型児童発達支援 ●放課後等デイサービス事業●保育所等訪問支援 | ||||
②障害児入所サービス ●福祉型障害児入所支援●医療型障害児入所支援 | ||||
③相談支援系サービス ●障害児相談支援 |
上記の障がい福祉施設を開業するためには管轄の行政庁に「指定申請」をする必要がございます。東京都では東京都福祉保健局が申請先となります。
共同生活援助(グループホーム)指定申請の流れ(約4~6か月)
①事前準備(指定希望日の4か月前)
・法人格の取得→定款目的変更、登記が必要になります。
・事業計画の作成
・開設予定地の市区の障害福祉課へ事前相談
・物件の確保→設置基準の確認
・消防署 事前相談 建築主事との事前相談
・人員確保の計画作成
・他の障がい者福祉サービス事業との連携
・医療機関との提携
② 東京都への事前相談
・事前相談予約
・事前相談シート
・物件周辺図
・物件平面図
・グループホーム開設理由、事業計画の説明
③ 指定申請書類の持ち込み(指定希望日の3か月前)
指定希望日の3か月前に都庁へ持参
④ 指定申請書類の提出(指定希望日の2か月前)
指定希望日の2か月前に指定申請書類の提出・本申請となります。
⑤ 書類審査・現地確認(指定希望日の1か月前)
指定希望日の1か月前に建築工事が完了していないといけません。
完了した施設の現地確認が入ります。書類の不備があれば修正を行います。
⑥ 指定・事業所開設→現地確認後、不備が無ければ指定がおり、事業所開設となります。
障がい福祉施設指定申請で必要な事前相談、申請基準のご案内、申請書類・必要書類の準備、指定申請、現地確認立会、指定後の国保請求など事業者さまとともに行政書士がサポート致します。
※報酬についてはお見積りさせていただきます。
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