酒類販売業免許

未開封のお酒を販売するためには税務署へ酒類販売免許を取得する必要があります。税務署への免許申請手続きは行政書士が代理申請可能です。酒類販売免許を取得するには幾つかの要件を満たし、多数の書類作成、添付書類の準備が必要となります。申請前に税務署へ事前相談を行い、書類作成、押印書類、証明書類の収集などを行い、申請後から約2か月の審査を経て免許付与となりますので、営業開始するためには日程調整を行ったうえで早めの申請計画が必要です。

酒類販売免許申請の手続きの主な流れ

1 取得希望の免許種類と要件の確認 酒類販売業免許には酒類卸売業免許と酒類小売業免許に分かれ、更に取り扱うお酒の種類で免許が分かれております。取得したい免許の類型を確認しましょう。また、酒類販売免許を取得するには下記の要件を満たしている必要があります。免許種類や要件の確認などのご相談は行政書士にお任せください。

人的要件
1 申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けていないこと

2 申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員の場合、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること

3 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

4 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けていないこと

5 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること

6 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること

7 申請者が未成年者である場合その法定代理人(法定代理人が法人の場合はその役員、もしくは販売場の支配人)が1、2、4、5、6の条件を満たしていること

場所的要件
8 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと

9 申請販売場における営業が、販売場の区画割り・専属の販売従事者の有無・代金決済の独立性その他販売行為において、他の営業主体の営業と明確に区分されていること
※飲食店内で酒類販売の免許を取得する場合、飲食店エリアと酒類販売エリアを明確に図面で区分させる必要があります。また代金決済の際にも、飲食店売上と酒類小売売上をレジコードなどで明確に区別する必要があります。

経営基礎要件
10 申請者が破産者で復権を得ていない場合ではないこと

11 経営の基礎が薄弱であると認められる場合に、該当しないこと
①次のいずれにも該当していないこと
イ 現に国税もしくは地方税を滞納している場合

ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額を上回っている場合

ニ 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合

ホ 酒税に関係のある法令に違反し通告処分を受け履行していない場合、または告発されている場合

ヘ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令または地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却もしくは移転を命じられている場合

ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

12

②次の要件を満たしていること

チ 申請者(申請者が法人の場合はその役員)および申請販売場の支配人が「一定の経歴」を有していて、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合

1 免許を受けている酒類の製造もしくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の

業務に引き続き3年以上直接従事したもの、

調味薬品等の販売業を3年以上継続して経営しているもの

これらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上であるもの

リ 申請者は、酒類を継続的に販売するために必要な資金・施設・設備を有していること、または必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設・設備を有することが確実と認められること

需給調整要件

13     免許申請者の設立趣旨からみて、その販売先が免許申請者の構成員に特定されている法人または団体でないこと

14       免許の申請者が、酒場・旅館・料理店など酒類を取り扱う接客業者でないこと

2. 申請書類作成・必要書類の収集 酒類販売免許申請には申請書の他に次葉1,次葉2,次葉3、次葉4,次葉5、次葉6を作成する必要がございます。その他に添付書類として誓約書、役員の履歴書、法人登記事項証明書、定款の写し、納税証明書、土地・建物の登記事項証明書、財務諸表等が必要となります。行政書士にご依頼頂ければ、書類作成の他に証明書類の代理取得も可能です。酒類販売管理者として必要な酒類販売管理者講習の受講も必要になる場合がありますのでご相談下さい。

3.酒類販売免許申請 管轄税務署へ申請。申請後は約2か月間の標準処理期間を要します。申請後の書類審査が終了すると施設検査の連絡がございます。

4.酒類販売免許付与 施設検査が終わると、管轄税務署より酒類販売免許付与の連絡がございます。免許付与時に登録免許税30,000円の納付が必要です。免許が付与されると店舗での酒類販売が可能となります。

酒類販売免許申請で必要な税務署への事前相談、要件調査、申請書類・必要書類の準備、免許申請、施設検査の立会、免許付与まですべてを行政書士が代行できます。

行政書士報酬登録免許税
一般酒類小売業免許120,000円 30,000円
通信販売酒類小売業免許120,000円30,000円

※消費税別途。納税証明書、履歴事項全部証明書手数料は別途です。

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