任意後見契約~認知症になる前の契約
高齢化社会の現代にあって認知症患者(65歳以上)の割合は、内閣府の調べによると2012年は15.0%だったのに対し、2025年には18.5%になると推定されており、年々認知症対策は重要度を増しております。認知症が発症する前に、信頼できる方を任意後見人として財産管理や身上監護などをお願いする任意後見契約を結んでおくことをお勧めいたします。
財産管理委任契約~身体が不自由になった場合の契約
認知症が発症しておらず判断能力はしっかりしていても、高齢のため身体が不自由になった場合に備え、信頼できる方に財産管理委任契約を結ぶことができます。財産管理委任契約では預貯金の管理や不動産の管理、年金の手続き、日常生活費の支払い、施設入所契約や入院手続きなどを任せることができます。ご自身が寝たきりになってしまったような場合に備え、財産管理委任契約を結んでおくことをお勧めいたします。
死後事務委任契約~死後の葬式手配や行政手続を任せる契約
死後の財産分配を指定する方式として遺言がありますが、遺言だけでは葬儀に関する具体的な事務や行政官庁への届け出、生活用品などの整理や処分などを指定することができません。(遺言書には祭祀主宰者の指定は可能です。付言事項として葬儀方法は記載できますが法的拘束力はありません)親族が遠方にお住まいであったり、すでに親族がお亡くなりになっている場合、ご自身の死後の事務を委任契約で結ぶことが可能です。 死後事務委任契約の主な契約内容は下記のとおりです。
- 行政官庁への届出に関する事務(死亡届、戸籍手続き、健康保険、年金手続き)
- 葬儀、火葬、納骨、埋葬に関する事務
- 墓石建立、永代供養に関する事務
- 生活用品・家財道具等の遺品整理・処分に関する事務※相続財産除く
- 医療費、入院費等の残債務支払いに関する事務
- 福祉施設利用料の支払い及び入居一時金の受領に関する事務
- 電気、電話、ガス、水道などの公共料金の名義変更・解約・清算に関する事務
- 親族への連絡に関する事務
- 家賃、地代、管理費等の支払いと敷金、保証金等の受領に関する事務
任意後見契約書作成 | 55,000円 |
財産管理委任契約書作成 | 55,000円 |
死後事務委任契約書作成 | 55,000円 |
見守り契約(訪問 月1回) | 月11,000円 |
死後事務執行報酬 | お見積り致します |
※消費税込。※各種証明書取得費用などの実費はかかります。
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