相続・遺言

相続手続サポート

 大切な方が亡くなったあとの相続手続きのお手伝いを致します。故人が所有されていた不動産や預貯金、株などの相続財産調査から、戸籍取得などを通じた相続人調査、遺産分割協議書の作成、預貯金・株・自動車等の名義変更手続き、提携の司法書士への不動産名義変更手続きのご案内など、相続に関する手続きをスムーズにできるようお手伝いを致します。

相続手続サポート一式
◆相続財産調査、相続人調査、相続関係説明図作成、
 法定相続情報証明作成、遺産分割協議書作成、
 財産目録作成、預貯金・株式の名義変更
 解約手続きまでサポート
(ただし、金融機関1件の場合。複数の金融機関が
  ある場合は1社ごとに報酬が追加されます)
 
 
※不動産の名義変更は司法書士、相続税については税理士を
 ご紹介いたします。ワンストップでのお手続きが可能です。
165,000円~
相続人や相続財産によって報酬額は
変わりますので別途、お見積り致します
        
◆相続財産調査(残高証明取得、財産目録作成)55,000円
◆相続人調査(戸籍取得、相続関係説明図作成)55,000円
◆法定相続情報証明 作成33,000円
◆遺産分割協議書作成55,000円
◆預貯金、株式 名義変更 1社33,000円
◆自動車 名義変更1台33,000円

※消費税込。※不動産の名義変更手続きは提携の司法書士、相続税の申告については税理士より別途お見積りさせていただきます。
※上記のほか、戸籍取得や不動産評価証明などの各種証明書取得費用、交通費などの実費がかかります。

遺言作成サポート

 大切な方に財産を残したいとお考えであれば、遺言書の作成をお勧めいたします。遺言書にはご自身の手書きで作成する自筆証書遺言と、公証人役場で作成する公正証書遺言、秘密証書遺言などの方式がございます。自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を下記の表にあげてみましたが、遺言を確実に執行できるものとしてはやはり公正証書遺言の作成をお勧めいたします。遺言書の作成をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

公正証書遺言自筆証書遺言          
公証役場で予約日に訪問し、作成。
証人2名が必要
いつでもどこでも書ける
原案を公証人が読み上げ、公正証書の形式で
作成される
日付、全文、氏名をすべて自書。
財産目録についてはパソコンソフト
作成やコピーでも可能
公証役場の手数料や専門家への報酬が必要用紙と封筒と筆記具があれば可能
相続手続きの際に、公正証書遺言があれば
家庭裁判所の検認が不要なので、手続きが
スムーズになる 
自筆証書遺言が見つかっても
家庭裁判所の検認が必要になり
検認に1か月以上はかかる
原案を専門家や公証役場に確認できるので
様式での無効の心配がない
自分だけで作成した場合、様式を間違
えると無効になるおそれがある

遺言書を作っておいた方がいいケース

  • ご夫婦の間に子供がいない
  • 配偶者が亡くなっている
  • 再婚している
  • 内縁の妻や息子の嫁、娘の夫、孫などに財産を与えたい
  • 音信不通の相続人がいる
  • 遠方に住む相続人がいる
  • 相続の手続きにかける時間をかけさせたくない
  • 相続財産の分け方を指定しておきたい
公正証書遺言(原案作成、公証役場手続き等)88,000円        
自筆証書遺言(原案チェック等)33,000円
公正証書遺言 証人一人11,000円
遺言執行相続財産の1%

※消費税込。※公証役場手数料が別途必要です。
※上記のほか、戸籍取得や不動産評価証明などの各種証明書取得費用、交通費などの実費がかかります。

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